大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成6年(行ツ)69号 判決

東京都文京区千駄木五丁目一八番七号

上告人

鈴木千代子

東京都文京区本郷四丁目一五番一一号

被上告人

本郷税務署長 中島常光

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被上告人

国税不服審判所長 佐久間重吉

右当事者間の東京高等裁判所平成五年(行コ)第三九号所得税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が平成五年一二月二二日に言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告状及び上告理由書記載の上告理由について

所論は、原判決の違憲、不当をいうけれども、いずれも単に独自の見解に基づき原判決の不当をいうに過ぎず、すべて採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 尾崎行信)

平成六年(行ツ)第六九号 上告人 鈴木千代子

上告人の上告理由

○ 上告状記載の上告理由

一 公である被上告人本郷税務署で昭和五五年一〇月頃三木統括官と話した時、はっきり昭和五四年度税を拒否すべきであった。

1 会社立替と借入残債の一部たから商事を消す為の売却であったが、大橋等は残存する土地まで、のっ取られたと思う程の、ひどさであった。この常識の無さに、恐くて何も言えず勝手にされた。

2 この損害ある税を依頼したのが弁護士同室の武政税理士に、始めてお願いし、上告人は居住用控除でお願いしますと最後に言った。過少申告更正加算税となり、税務署と交渉するつもりでのった。のぶ代に説明したがまったく上告人の説明を聞かなかった件。三木氏に会社を閉めた事で約束である立替債務も話し、来年度提出となったが、現在でも設定されたままです。

3 租税通則法一一五条又七七条一項の決定があった日から、一年経過しているので、正当な理由がない限りとあるが

4 上告人の申開きは当然所得もない件で認めるべきで、でてしまったから面倒だから支払えでは、解決とは言えず。

5 加害者大橋等は、時効消滅を適用し、被害人である上告人は設定されたままです。

6 これでは、法の下の平等とはいえない。公平な負担とも言えない、違法です。

7 大橋、芦川の偽話は、細かいところまで嘘で甲第六四号証は裁判所で大橋が始めて提出し、勝手に上告人名で作成させた鑑定書である。

8 大橋証拠乙第一七号証本件建物は所有権移転されてから鍵を送達されたので、家に入ったとか、家財は、棄損も、処分もしていないを、取入れた件の公も許せない甲第六四号写真の中で湯沸器が有る写真三七号の一給湯一二事一〇三。

口を聞けばすべて嘘と出鱈目を認めた本行判決文では、公の権威が有るとも思えない。

又一三日判決文が証拠となり、書いてしまえば、通るでは、一体何を守っているのか、又裁いているのでは、棄却となった国家は助えない。

人は心が有るから人間であるが、大橋等には、人の心が無い方が便利である事を、育て、認めている。国を預かる人達、欲の為には、それに近い人が多くなっている件で、上告人は苦しみから解決されていない件は不公平であり、不適格な判断となる。

9 期間経過を理由に所得にならない税を改めずでは、日本国国民は良くならない。希望も持てない社会を作られては困ります。信頼したいのです。安心と信頼を裏切らないで下さい。国を預かる人達

10 所得とはならず、支払うべき義務とは思えない本件税に担保設定された事で、その後の混乱はまるで夢を見ている様で、現実のひどさはまるでハイエナに逢ったようでした。一時は口もきけなかった程おどろいた。

11 せめて国税として別件、和光開発。山下美代から戻させて下さい。今後の生活ができない。

12 平成五年皇室の恩赦でも認めて下さいも、無視され。国民の幸を考えるべき、公と国を預かる人達よろしく御配慮下さい。

○上告理由書記載の上告理由

一、原判決の基となった「事実」ではない不適法な一、二審の判断は消滅され破棄されるべき所得額である。

1 日本国憲法第一四条の法の下の平等の精神に違背している。

(一) 上告人だけに大なる被害の上の損害を与えられた事を認めず、原審事件の基の業者である買主の大橋等の詐欺行為と、あらゆる偽証に対し別件で三年間の「不法行為」を適用し「消滅時効」とされ、損害賠償請求事件が棄却された件で、大なる被害のまま、上告人は静岡で牧場開始より立替たまま取れずの、未亡人との公の約束事も、無視され、不動産担保設定され、困難に落とし入れた行為は決して、平等の精神とは言えない。

2 国税通則法第一章総則第一節目的では、第一条で税務行政は公平な運営を図り、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を資する事を目的とするに違背しているので、認められない。

3 民事訴訟法第三九五条<1>四・六にも違背となる。

四 必要な授権の欠缺ありたる時にあたいする。

六 その理由に齟齬のある時。

(一) 税理士武政隆三代作成申告内容(居住用売りの控除)被上告人等は、前後、修正申告させたは一方的判断で事実とは噛み合わず、解決もさせない。

二、よって

1 日本国憲法第一四条に基づき

2 国税通則法第一条を適用し

3 民事訴訟法第三九条<1>四・六を加え本件所得税更正、取消等請求控訴事件は、各三法を適用し

(一) 買主等に適用した「消滅時効」を同じく認め、本件は、「消滅」されるべきである。

(二) 借金を残され、道路買上げ願いも解決されず、の未亡人である、上告人にも、認めるべきは認め、すみやかに担保抹消も、すべきである。長年苦労して生きている者の責任として頑ってきたが

(三) 所得にならぬ税を期間経過を理由に「所得税」を取る事ではない。

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